

バーやスナックの営業を考えている
物件選びから相談したい
どんな許可なら営業できるのか…
営業までにどのくらいかかるのか?
警察の指導を受けたが
どうすればいい?
名義の変更、営業形態を変えたい…
バーやスナックの営業を考えている
物件選びをしたいけど許可はおりるのか?
どんな許可なら営業できるのか…
営業までにどのくらいかかるのか?
警察の指導を受けたけどどうしたらいい?
名義の変更、営業形態を変えたいなぁ…

そんなお悩み
ご相談ください
そんなお悩みご相談ください
風俗営業は
注意が必要です
風俗営業を営むためにはその種別に応じて、営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会からの許可を得なければ営業できません。
許可を受けずに営業した場合「2年以下の懲役」もしくは「200万円以下の罰金」又は両方の刑罰が科せられます(風営法第3条、同49条)。
また、許可を受けるのに不正の手段を用いた場合も同様の罰則が科せられます。風営法によって、営業の許可が必要な事業を、許可が必要と知らなかったからまた、営業するにあたっての義務を理解できていなかったからという場合であっても、規定に違反すると罪に問われてしまいます。
風俗営業は注意が必要です
風俗営業を営むためにはその種別に応じて営業所ごとに、
管轄の都道府県公安委員会からの許可を得なければ営業できません。
許可を受けずに営業した場合
「2年以下の懲役」もしくは「200万円以下の罰金」
又は両方の刑罰が科せられます(風営法第3条、同49条)。
また、許可を受けるのに不正の手段を用いた場合も
同様の罰則が科せられます。
営業の許可が必要な事業について許可が必要と知らなかった
営業するにあたっての義務を理解できていなかった
という場合であっても、規定に違反すると罪に問われてしまいます。
行政書士の田頭です

私は約25年間を大阪府警察で勤務してきた経験から、現在は行政書士として風俗営業許可、
産業廃棄物収集運搬許可等の各種許認可業務を専門としております。
行政書士としての使命は、
皆様の権利や利益を守るため、
法的な知識と経験を活かし、
適切な手続きや助言を提供することです。
法改正や行政手続きの変更など、法的な環境は日々変化しています。
私は常に最新の情報にアンテナを張り、専門知識を磨き続けることで、お客様に最も適したアドバイスの提供に努めます。
行政書士の田頭です

私は約25年間を大阪府警察で勤務してきた経験から、現在は行政書士として風俗営業許可、産業廃棄物収集運搬許可等の各種許認可業務を専門としております。
行政書士としての使命は、皆様の権利や利益を守るため、法的な知識と経験を活かし、適切な手続きや助言を提供することです。
法改正や行政手続きの変更など、法的な環境は日々変化しています。
私は常に最新の情報にアンテナを張り、専門知識を磨き続けることで、
お客様に最も適したアドバイスの提供に努めます。
料金案内

風俗営業の種類
風営法1号営業

お客様の接待をして、飲食をさせる業態
深夜酒営業

深夜0時以降にお客様に酒類を
提供する業態
特定遊興飲食店許可

お客様に遊興(ショー、ダンス)させ、
飲食もさせる業態
その他、風俗営業許可

性風俗特殊営業の申請も取り扱います
風俗営業の種類
風営法1号営業

お客様の接待をして、
飲食をさせる業態
深夜酒営業

バー、スナック等
深夜0時以降にお客様に酒類を提供する業態
特定遊興
飲食店許可

お客様に遊興
(ショー、ダンス)させ、
飲食もさせる業態
その他
風俗営業許可

ファッションヘルス他
性風俗特殊営業の申請も
取り扱います
お客様のこえ


許可取得までの流れ

営業予定の店舗についてコンセプト(接待の有無・朝までの営業・ダーツ等ゲーム機の設置等)により、最適な提案をさせていただきます。

営業予定の店舗を実際に確認にお伺いします。
物件の資料、店舗の平面図や賃貸借契約書等がございましたらお持ちください。

申請書の他に、営業の方法や図面、メニュー表、契約書など必要な書類は多岐にわたります。
住民票などの公的書類については代理取得可能です。

営業所を管轄する警察署へ申請します。
申請後は現地への現場調査もございます。もちろん行政書士である私も立会対応いたします。

申請後、法律上は55日となっていますが、概ね50日前後で許可証が交付されます。
警察署で許可証を受領すれば営業を開始することができます。
営業後は、下記事項
○ 構造及び設備の維持
○ 営業時間の制限
○ 許可証の掲示義務
○ 従業者名簿の備え付け
等を遵守してください。
特に改装や模様替えなどは、事前に変更承認申請手続、若しくは変更届が必要になる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。

営業予定の店舗についてコンセプト(接待の有無・朝までの営業・ダーツ等ゲーム機の設置等)により、最適な提案をさせていただきます。

営業予定の店舗を実際に確認にお伺いします。
物件の資料、店舗の平面図や賃貸借契約書等がございましたらお持ちくださいませ。

申請書の他に、営業の方法や図面、メニュー表、契約書など必要な書類は多岐にわたります。
住民票などの公的書類については代理取得可能です。

営業所を管轄する警察署へ申請します。
申請後は現地への現場調査もございます。もちろん行政書士である私も立会対応いたします。

申請後、法律上は55日となっていますが、概ね50日前後で許可証が交付されます。
警察署で許可証を受領すれば営業を開始することができます。
営業後は、下記事項
○ 構造及び設備の維持
○ 営業時間の制限
○ 許可証の掲示義務
○ 従業者名簿の備え付け
等を遵守してください。
特に改装や模様替えなどは、事前に変更承認申請手続、若しくは変更届が必要になる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
A.風営法では1号営業(ラウンジ、キャバクラ等)に限らず飲食店営業許可が必要になります。
弊所では、飲食店営業許可、風営法許可のセットで申請を承ります。
A.1号営業の許可申請にあたり、消防法に基づく現場の下見が行われます。
また、消防法に関する届出が必要な場合がありますので、合わせて対応させていただきます。
A.風俗営業等は営業できる場所に制限があります。
賃貸借契約書等により住所を確認させていただきますが、その他に保全対象施設の有無が重要になります。
A.隣の店舗は既得権に基づいて許可を得ている場合があります。
これから営業許可申請を行う場合、近隣に診療所、保育所等が新たに新設されていると、許可が下りない場合があります。
よくある質問
A.風営法では1号営業(ラウンジ、キャバクラ等)に限らず飲食店営業許可が必要になります。
弊所では、飲食店営業許可、風営法許可のセットで申請を承ります。
A.風営法では1号営業(ラウンジ、キャバクラ等)に限らず飲食店営業許可が必要になります。
弊所では、飲食店営業許可、風営法許可のセットで申請を承ります。
A.1号営業の許可申請にあたり、消防法に基づく現場の下見が行われます。
また、消防法に関する届出が必要な場合がありますので、合わせて対応させていただきます。
A.風俗営業等は営業できる場所に制限があります。
賃貸借契約書等により住所を確認させていただきますが、その他に保全対象施設の有無が重要になります。
A.隣の店舗は既得権に基づいて許可を得ている場合があります。
これから営業許可申請を行う場合、近隣に診療所、保育所等が新たに新設されていると、許可が下りない場合があります。
事務所案内
事務所名 | 田頭行政書士事務所 |
所在地 | 大阪市港区港晴3丁目6番6号 |
電話番号 | 080-1049-5050 |
代表行政書士 | 田頭 寛規 |
所属行政書士会 | 日本行政書士会連合会 |
登録番号 | 21262380(令和3年11月1日登録) |
取り扱い業務 | ・許認可申請
(風俗営業の許認可申請手続、建設業、運送業、産業廃棄物処理業) ・遺言・相続 (遺言書の起案・作成支援・遺産相続、遺産分割協議書等の作成、相続財産の調査、相続人の確定調査) ・土地活用 (土地に関連する各種申請手続) ・成年後見 ・契約書作成 (交通事故に関する手続、土地、建物等賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類の作成など) ・内容証明 (債権債務問題に関する諸手続、内容証明郵便、公正証書等の書類の作成) ・入管 (就労ビザ申請、帰化申請、その他ビザ申請) |
事務所案内
事務所名 | 田頭行政書士事務所 |
所在地 | 大阪市港区港晴3丁目6番6号 |
電話番号 | 080-1049-5050 |
代表行政書士 | 田頭 寛規 |
所属行政書士会 | 日本行政書士会連合会 |
登録番号 | 21262380(令和3年11月1日登録) |
取り扱い業務 | ・許認可申請
(風俗営業の許認可申請手続建設業、運送業、産業廃棄物処理業) ・遺言・相続 (遺言書の起案・作成支援・遺産相続、遺産分割協議書等の作成、相続財産の調査、相続人の確定調査) ・土地活用 (土地に関連する各種申請手続) ・成年後見 ・契約書作成 (交通事故に関する手続、土地、建物等賃貸借や金銭の消費貸借等の契約書類の作成など) ・内容証明 (債権債務問題に関する諸手続、内容証明郵便、公正証書等の書類の作成) ・入管 (就労ビザ申請、帰化申請、その他ビザ申請) |